次世代育成支援対策法に基づく一般事業主行動計画を策定しました

次世代育成支援対策法に基づく
一般事業主行動計画
当社は社員が仕事と育児を両立させることができ、社員全員が安心して働ける環境をつくることによって、すべての社員の能力が十分に発揮できる企業を目指します。2023年3月31日策定の一般事業主行動計画は以下の通りです。
1.策定日
2023年3月31日
2.計画期間
2023年4月1日~2025年3月31日
3.目標と取組内容
目標1 仕事と育児の両立支援の促進
- 女性社員の育児休業取得率80%以上の継続を目指します。
- 男性社員の育児休業取得を促進します。
目標2 所定外労働時間削減のための措置の実施
- 全社あげて「ノー残業デー(毎週水・金曜日)」と「現場の土曜閉所」の取組みを促進します。
目標3 年次有給休暇の取得促進のための措置の実施
- 年次有給休暇の計画的付与の実施や現場異動時の休暇取得を促進します。
目標4 その他の次世代育成支援に関する措置の実施
- 学生に対するインターンシップ等の体験機会の提供を継続します。
- 地域の子どもに対する建設業への理解促進の場を提供します。
4.当社のこれまでの取組実績
- 配偶者出産時に特別休暇(有給)が取得できます。
- 看護休暇を有給扱いに変更しました。(2012年3月)
- 育児休業を「子が1歳6ヵ月または1歳に達した年度末まで」取得可能としました。(2015年2月)
- 育児短時間勤務を「子が小学校3年生終了までのフレックス勤務」としました。(2015年2月)
- 妊娠中の女性社員は始業時間の繰下げ、終業時間の繰上げが可能となりました。(2015年2月)
- 子を扶養する社員を支援するため「次世代育成支援手当」を創設しました。(2015年4月)
- 年次有給休暇の半日単位の取得が可能となりました。(2017年4月)
- 保育所に入所できない等の理由がある場合、子が2歳に達するまでの育児休業が取得可能となりました。(2017年10月)
- 在宅勤務を制度化しました。(2020年4月)
- 看護休暇の時間単位の取得が可能となりました。(2021年1月)
- 育児休業の円滑な取得を支援するため、相談窓口を管理本部人事部に設置しました。(2022年4月)
- 産後パパ育休(出生時育児休業)期間中の就業が可能となりました。(2022年10月)